育児短時間制度
3歳未満の子どもを養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる制度。 対象となるのは、以下に該当する男女従業員です。 ①3歳未満の子を養育する従業員であって、短時間勤務をする期間に育児休業をしていないこと。 ②日々雇用される労働者でないこと。 ③1日の所定労働時間が6時間以下でないこと。 ④労使協定により、適用除外とされた従業員でないこと。