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育児休業給付金(いくじきゅうぎょうきゅうふきん)は、育児休業中の生活をサポートしてくれる雇用保険の制度です。 通常、赤ちゃんが1歳になるまで支給されます。(※事情によっては1歳6ヶ月まで) 育児休業を取るママ・パパが対象で、育児休業に入る前の2年間のうち11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人。 そして、雇用保険の保険料を支払っていることが条件となります。 |
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